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認定農業者について

地域の中心となる経営体として、農業経営改善計画を作成しましょう!!

認定農業者とは・・・

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に応じて効率的・安定的な農業経営の目標等を示した「基本構想」を作成します。基本構想の目標を目指して、今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、市町村から認定された経営体(個人または法人)が認定農業者です。

認定農業者になるまで

農業経営改善計画の作成
農業者自らが、5年後の目標とその達成のための取り組み内容を記載します。
市町村へ申請
市町村が認定
<認定基準>
・市町村基本構想に適合しているか
・農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
・達成できる計画か
認定農業者

どんな人がなれるの?

性別
男性、女性の別は一切問いません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方もパートナーとともに認定の対象となります。
 
年齢
国として一律の年齢制限は設けていません。市町村が、地域の担い手の状況を踏まえて運用します。
 
専業・兼業の別
兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、市町村基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
 
経営規模・所得の大小
経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。
 
営農類型
水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
 
法人経営
農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず、認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。

認定農業者になるメリット

  • 意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られます。
  • 認定農業者でなければ受けられない支援制度があるのをはじめ、各種支援が受けられます。
  • 人・農地プランの作成にあたって、「地域の中心となる経営体」として位置づけられるべき存在であり、集落・地域の話し合い等を経て実際に位置づけられれば、さらなる支援が受けられます。

夫婦や親子でなれるの?

  • 家族経営協定等を結び、経営主以外の奥さんや息子さん等が共同経営者となっていれば、複数の者による農業経営改善計画の認定の共同申請が認められています。夫婦や親子で認定農業者になることができます。
  • 現在、単独名義で認定を受けている農業経営改善計画に、その奥さんや息子さん等を共同経営者として追加するときは、新たに農業経営改善計画を出し直す必要はありませんが、申請者氏名を追加記載するよう、市町村に計画の変更申請を行ってください。
  • 新たに認定農業者となった奥さんや息子さん等に対する、資金の融通などの支援措置は、その趣旨・目的によって、適用の範囲等が定められていますのでご注意ください。

共同申請に必要な条件

①農業経営改善計画の認定申請を行う名義人が、すべて、同一の世帯に属する者であるか、または、かつて同一の世帯に属していた者(配偶者を含む)であること。
 
②家族経営協定等の取り決めが締結されており、その中で、その農業経営から生ずる収益が当該名義人のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について当該名義人すべての合意により決定することが明確化されていること。
 
③家族経営協定等の取り決めが遵守されていること。

市町村が人・農地プランを作成していることが要件になっています。

  • 青年就農給付金(経営開始型)
    ・原則45歳未満で独立・自営就農する方に年間150万円を最長5年間支援します。
  • 農地集積協力金
    ・地域の中心となる経営体に農地を提供する方を支援します。
  • スーパーL資金の金利負担軽減措置
    ・認定農業者が借り入れるときに、当初5年間を実質無利子化します。
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